劇団静芸規約

第1章 総則

 

(名称及び事務局)

第1条

この団体は、「劇団静芸」(以下「当劇団」という)と称し、事務局本部を静岡県静岡市葵区昭府1丁目10番地37号の劇団静芸Studioに置き、ここを拠点とします。

 

(目的)

第2条

当劇団は、静岡市地域劇団として活動します。地域に根ざしながら「演劇の力をつかって様々な創造活動」を行うこと目的とします。この目的を達成するため、次の事業等を行います。

(1)舞台公演の事業
(2)演劇能力向上を目的とした稽古やレッスン、ワークショップの事業
(3)劇団員、構成員間の友好、親睦を深める事業や会議
(4)当劇団の運営管理にあたり必要とされる事業や会議
(5)当劇団の活動拠点や資産を管理維持する事業や会議
(6)演劇で培った舞台芸術活動の能力によって文化活動へ寄与する事業
(7)平和活動や文化活動など地域振興に寄与する事業や会議
(8)演劇文化の拡大に向けた支援活動などの事業や会議
(9)その他、当劇団が地域団体として必要と認めた事業

2 当劇団は、静岡県静岡市の拠点を中心にして、演劇の創造活動を行います。

(1)個人の能力を、時間をかけて幾重にも積み重ね育てます
(2)長年わたり培った、劇団の持つ創造能力を地域のために役立て、総合芸術としての演劇の力を活用します
(3)演劇の地域振興はもちろんのこと、他分野の文化拡大にも寄与できる活動を目指します

 

第3条

当劇団は、自立した劇団として、『何者にも縛られることがなく自由で継続的』なものを創造し続けることを大切にします。「だから伝えられること、できることがある。」と考え、継続的な運営と演劇を中心とした文化活動をしなければなりません。よって、その活動に制限や制約をうけることを拒みます。

 

第4条

当劇団は「人間を描き出す『演劇』に誇りを持って、刹那的な衝撃や消費的傾向に流されることなく歩んでいく。」ことを、基本とし活動していくものです。これを実現するために、劇団活動を手段として捉え、リアリズム演劇を柱として培ってきた「本質を描く」ことを実現していきます。

 

第5条

当劇団は、観客へ届けることを中心とした演劇活動を考えます。演劇創造への集中と情熱をもった劇団員によって運営し、劇団組織による呼吸のあった団結により「三つの柱」を中心とし、多彩なまま共存する芝居づくりをします。他者による評価や名声を得るために活動をするものではありません。

(1)創作劇:当劇団の座付き作家や劇団員による創作劇
(2)良作劇:当劇団が認めた優秀とする作品劇
(3)子供劇:未来を担う子ども達へ届ける素敵な作品劇

 

第2章 構成と範囲

 

(組織構成)

第6条

当劇団の組織は、正劇団員、準劇団員、研究生、顧問、協力者、休団者を「構成員」とします。

(1)正劇団員:当劇団運営や活動を、責任をもって担う劇団員
(2)準劇団員:運営を除く当劇団活動を、責任をもって担う劇団員
(3)研究生:当劇団の活動や研究生レッスンなどで学習する初心劇団員
(4)顧問:当劇団活動を補佐するアドバイザーで、総会によって顧問として承認された者とし、名誉顧問、特別顧問、外部顧問を置く

(ア)名誉顧問は、当劇団に30年以上劇団員として所属していた経験を持ち、その活動に功績があったと総会で認められた者を認定する
(イ)特別顧問は、当劇団に劇団員として所属していた経験を持ち、その活動に功績があったと役員2/3名以上に認められた者を認定する
(ウ)外部顧問は、当劇団活動に必要と認められ当劇団以外に所属する者で、役員2/3名以上に認められた者を認定する

(5)協力者:元劇団員や専門家など、公演等の当劇団活動をバックアップする者とし、部内協力者、部外協力者を置きます

(ア)部内協力者は、当劇団を直接的に支援していただく他の団体に帰属していない者を運営員が認定する
(イ)部外協力者は、当劇団を直接的に支援していただく他の団体に帰属している者を運営員が認定する

(6)休団員:何らかの事由により、当劇団活動を一時休止することを自己申告し、それを認められた劇団員

 

第7条

当劇団に所属する者「劇団員」の範囲を以下の通りとし、帰属者とします。

(1)劇団構成員のうち、正劇団員、準劇団員、研究生、休団員を、「劇団に所属する者」とします
(2)「劇団に所属する者」は、年齢15才以上(上限なし)とします
(3)「劇団に所属する者」は、人種国籍を問わないものとします
(4)劇団構成員のうち、正劇団員、準劇団員、研究生を、「劇団員」とし当劇団に帰属する者とします

(ア)劇団員は、当劇団活動に理解と責任感を持つもので、劇団の演劇活動を中心にしている者とします
(イ)研究生は、議決権を持たない「準劇団員」として活動します
(ウ)当劇団の「劇団員」は、他の演劇団体へ重複して所属することは、これを認めません
(エ)劇団員は、当劇団以外の演劇団体への重複した参画は、これを認めません

1.特例事業として運営員2/3名の承認を得た場合は、その特例事業においてのみ本条項は発動しません

2.学生演劇については、本条項は発動しません

 

(資格及び権利と義務)

第8条 資格

(1)準劇団員として3年活動し、当劇団運営委員2名以上に推薦された上で、劇団総会での決議で承認されたものは「正劇団員」へ昇格することが出来ます
(2)下記のいずれかに該当する者で、「劇団静芸規約」を認め遵守しており、当劇団運営委員2名以上に承認された者は「準劇団員」となることが出来ます

(ア)研究生として卒業公演や本公演出演を経験し、運営員により研究生課程修了を認められた者
(イ)研究生以外の場合、3年以上の演劇経験がある者。ただし他の演劇団体に所属していた場合、退所から2年以上経過している事(学生演劇を除く)
(ウ)演劇スタッフ志望の場合、以下のいずれかを志す者(演劇の経験不問)演出/劇作/制作/広報デザイン/WEBデザイン/舞台美術/大道具(舞台装置)/小道具/音響効果/作曲/照明/衣装・結髪

(7)虚偽のエントリーにより入団がされた場合、入団後でもその資格を失うことがあります

 

第9条 劇団員の権利

(1)当劇団の管理する活動拠点(劇団静芸Studio等)や資産物品を、当劇団活動において、全体運用の妨げにならない範囲で自由に使用することが出来ます
(2)「正劇団員」は、活動拠点(劇団静芸Studio等)各所の、管理鍵の交付を受けて使用する権利があります
(3)「準劇団員」のうち、役員に承認された者は劇団静芸Studioの鍵の交付を受ける権利があります
(4)当劇団運営委員の選出ならびに立候補をする権利があります
(5)当劇団の開催する会議に出席し、発言や提案を自由にする権利があります
(6)研究生を除き、総会・全体会議における決議権一票を持ち行使する権利があります

 

第10条 劇団員の義務

(1)当劇団の各機関で決定されたことを実行し、自らの演劇活動スキルの向上に務めます
(2)当劇団の規定された劇団費を納めます
(3)当劇団の活動拠点(劇団静芸Studio等)各所や資産物品を大切に活用し、維持管理をします
(4)他の芸術団体、文化団体及びサークル等から協力の要請を受けた場合や出演する際には、予め劇団代表の承諾を受けます
(5)劇団活動で知り得た団体情報や構成員の個人情報について、当人や劇団代表の承諾なく閲覧使用しません
(6)当劇団が、アンケートなどで収集した個人情報を、当人や劇団代表の承諾なく閲覧使用しません
(7)当劇団の開催する総会に出席しなければなりません

(ア)やむを得ない事情で総会を欠席する場合は、議決権を総会に出席するものに委任する意思表示をし、議決権を移譲する権利を持ちます
(イ)総会の円滑な進行へ尽力します

 

第11条

当劇団は、基礎的な演劇力の向上をめざすと共に、組織の維持拡大のため、新たな劇団員養成機関として劇団研究生制度を設けます。

(1)西暦年度ごとに期生を設定します(例:2011年度生)
(2)生涯学習センターや劇団静芸Studioにて、月4回以上のレッスンをします
(3)役者だけでなく、スタッフ活動についても学習します
(4)修了状況により、研究生発表会や劇団静芸本公演など参加します
(5)当劇団が別途規定した団費を納めなければなりません
(6)欠席が1年以上続く場合は、研究生としての所属を停止します

 

(役員)

第12条

当劇団は、以下の運営委員を役員として置きます。

(1)役員は、2種類を劇団代表と各部門の代表として運営委員を設置します

(ア)劇団代表:1人
(イ)運営委員:3人以上5名未満

(2)役員は劇団運営の実行機関とします
(3)劇団代表は運営委員を兼務する事を可能とします
(4)劇団代表が職務を遂行できない場合にかぎり、運営委員で劇団代表代行を選任し、代表に準ずる職務権限を有します

 

第13条

当劇団の、運営委員、劇団代表の選出方法は次のとおりとします。

(1)運営委員は正劇団員から、選出され、総会で決定されます
(2)劇団代表は運営委員から選出され、運営員の2/3の承認を得た場合の決定します

 

(役員の任務)

第14条

当劇団の運営委員の任務は次のとおりです。

(1)劇団静芸の全体会計や活動に対して責任を持ち運営します
(2)外部団体や部内と円滑な劇団活動に向けて対応します
(3)運営委員会を開催し、必要な決議を行います
(4)公演活動の会計や各部門運営など、任命された担当長として責任を持ちます
(5)劇団代表を補佐し、劇団代表に事故があるとき、または劇団代表が欠けたときはその職務を代行します
(6)会計担当を置き一般会計簿を管理総括します
(7)必要により以下の任命を受け担当を担います

(ア)研究生担当
(イ)全国リアリズム演劇会議(全リ演)担当
(ウ)静岡市演劇協会担当
(エ)静岡県演劇協会担当
(オ)制作担当
(カ)照明担当
(キ)音響効果担当
(ク)衣装管理担当
(ケ)小道具管理担当
(コ)大道具管理担当
(サ)劇団静芸Studio管理担当

 

第15条

当劇団の劇団代表の任務は次のとおりです。

(1)総会によって選任され承認を受けます
(2)当劇団を代表し、団体を総括します
(3)当劇団の運営事務を総括します
(4)劇団規約に反しないことを前提とし、当劇団の活動内容や運用の最終決断をします
(5)渉外事項において緊急制がある場合は、総会や運営委員会の決議手続きを経なくても事後報告で、総会方針に基づいた決断し実行する権限を持ちます
(6)公演体制の構築と、各スタッフ部門の招集を行い、部門別にスタッフに権限を委嘱する決断をします

(運営委員の任期)

第16条

当劇団の、運営委員と劇団代表の任期を以下の通りとします。

(1)運営委員の任期は2年としますが、再任を妨げません
(2)劇団代表の任期は4年としますが、再任を妨げません
(3)欠員によって選任された場合の任期は、前任者の残任期間とします
(4)運営委員、劇団代表は、自らの希望により辞職を希望することができ、総会決議により決定された年月日に、その任期を停止することが可能です
(5)当劇団の活動を著しく汚す行為がされた場合、当該人物を除く運営委員全員の承認により、その任期を直ちに停止する事が可能です

 

第3章 運営決議

(団体議)

第17条

当劇団の団体議は次のとおりとし、「総会」「運営委員会」を設けます。

(1)「総会」は、当団体の最高決議機関です

(ア)原則として毎年7月に定期総会を開催します、ただし公演事業等で開催ができない際は運営委員会で臨時決議し次回総会において追認対応とします
(イ)総会の運営及び議案書の作成は運営委員会が担当します
(ウ)総会は「劇団員」によって構成し、運営員会が招集し、議長は劇団代表が指名提案し議決権を持つ者の過半数の承認により議決を決定します
(エ)劇団代表の指名した議長が承認されなかった場合は、運営委員により選出し出席者の過半数の承認により決定します
(オ)議長が第17条(1)(ウ)または(エ)で、決定しない場合は、劇団代表が議長を行います
(カ)総会は、委任状含め劇団員の半数以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによります
(キ)定期総会は次に掲げる内容を基本議事として、討議し、決議します

1.前年度活動報告
2.前年度決算報告
3.本年度の活動計画
4.本度予算計画
5.本度役員改選
6.その他

(ク) 臨時総会は運営委員会の決議された招集、または劇団員の過半数の開催要求があった場合、2週間以内に「臨時総会」を開催しなければなりません

(2)運営委員会は総会の決定に基づく執行部門であり、総会に次ぐ劇団の意志決定の機関となります

(ア)運営委員会は、選任された運営委員をもって構成され、運営委員によって招集します
(イ)構成員の半数以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数超えることをもって決するものとし、可否同数の時は、議長の決するところによります
(ウ)運営員会の議長は劇団代表としますが、不在の場合は出席者により選出し出席者全員の承認により決定します
(エ)議決権を持たない劇団員の出席を妨げません
(オ)運営委員会は、次に掲げるような内容を討議し、決議します

1.総会方針に基づく劇団運営の意志決定
2.運営委員からの提案議題
3.総会への発議
4.役員決議
5.劇団員の賞罰決議
6.その他

 

(経費)

第18条

当団体の運営経費は、劇団員による団費と公演活動余剰金、寄付金、助成金を持ってあてます。収支管理は以下の2種類を設けます。

(1)当劇団の運用に関しては「一般会計」で、収支管理を行います
(2)当劇団の本公演事業に関しては、その公演ことに「公演会計」を設けて、収支管理を行い、最終的に事業終了時には収支を一般会計に統合し、残金0円で終了し収支を凍結します

第19条

当団体の、団費の取扱いは以下のとおりとする。

(1)劇団員は、当劇団で活動するための団費を納入します
(2)団費額は細則にて設定します

 

(団体計年度)

第20条

当団体の団体計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。

(1)運営委員会計担当によって決算書を作成し、総会開催前に劇団代表の承認を受けます
(2)年度決済の「一般会計」報告書を作成し総会に提出します

 

(規約の改正)

第21条

この規約を変更するときは、総会議案として発議し出席したものの3分の2以上の承認をもって決します。

 

(その他)

第22条

この規約に定めるもの以外の、必要な細則については、劇団代表または運営委員がこれを定めて、運営委員の議決によって決定します。

 

【附則】

(規約施行)

この規約は、2011年7月1日より施行する。これにより静岡芸術劇場規約(旧劇団静芸規約)は効力を失う。

 

(改訂)

この規約は、2016年7月1日より改訂しました。この附則、細則は、2019年9月1日より改訂しました。

 

(所在地)

この団体の所在地を、静岡県静岡市葵区昭府1丁目10番37号の劇団静芸Studioとする。

 

(設立年月日)

この団体の設立年月日を、1948年3月1日とする。

 

【細則】

1 団費額(劇団静芸の団費)

第1条

当劇団は、劇団の財政活動を円滑に行うため団費を徴収する。

 

第2条

当劇団は、団費の基本額を月額3,000円とする。ただし、特別な事情があると運営委員会が認めるものは、これを減免することができる。

(ア) 基本として、活動月内に当月の団費を納入することとする
(イ) 年間支払いなど、数か月まとめての事前納入も可とする
(ウ) 当年度団費は活動年3月末までに納付を基本とする

 

第3条

納付月額の寄付加算額または減額については、下記の通りとする。

(ア) 学生証(または準ずるもの)を保持するものは、その期間は育成の観点から団費を1,000円減額とする。だだし、該当者自身から減額要望がない場合は発動しない
(イ) 寄付加算額はその上限を設けない

 

第4条

一度納入された団費は、特別な事情がない限り返納をできないものとする。

 

第5条

特別に費用徴収が必要となる集金がある場合は、特別徴収費として団費とともに納付することを可とする。

 

第6条

未納があった場合は、休団期間を除いて直ちに全額納付を義務とする。また、退団後も、団費の未納額の支払い義務は免責されない。

 

第7条

本細則「1団費額」は、1998年4月から改訂されるまで効力をもつ

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